
弊社プロパティマネジメント事業部が窓口となり、騒音苦情や家賃滞納などのさまざまなトラブルについて対応させていただきます。
賃料の督促・明け渡し交渉等すべての業務でお手伝いいたします。
詳細については担当者へお尋ねください。
建物の規模によって、貯水槽設備点検や、建築設備定期点検、消防設備点検等があります。
巡回パトロール等で、弊社スタッフが気付いた点など、オーナー様にご提案させていただきます。
その後、専門業者による調査・見積もり等を行い、より良い状態で建物・お部屋を維持できるようご提案いたします。
専任プロパティマネージャーが説明にお伺いいたします。また、お伺いした際に賃料査定を行わせていただきます。
相談・査定は無料ですのでお気軽にお問合せください。
可能です。転勤からお戻りになる時期が決まっていらっしゃるのであれば、借地借家法38条で定められている「定期建物賃貸借契約」にしていただくことも可能です。
借主と契約した期間中に帰任された場合であっても明け渡してもらうことはできません。
普通借家契約では、貸主の一方的な理由で予告期間内(期間満了の1年前から6ヶ月前)の通知を行ったとしても借主に対する明け渡しの請求は現状難しくなっております。
借地借家法38条に定める「定期建物賃貸借契約」でない限り、基本的には貸主の正当事由が条件となりますが、この正当事由とは建物の使用を必要とする事情やその利用状況、賃借人との従前の経過も関係があります。
根本的には貸主による財産的給付(立退き料等)の提供がないと解約することができないと考えられています。